裁判で離婚と認められるための民法で決められた5つの法廷離婚原因がある。それらは次の5つだ。
・不貞行為
・悪意の遺棄
・3年以上の生死不明
・回復の見込みのない強度の精神病
・その他(婚姻を継続し難い重大な事由)
このうち悪意の遺棄とは、夫婦の同居の義務を果たしていない、扶助義務を不当な理由で果たしていない場合に原因になる。結婚をしているときは、あらゆるシーンでお互いができる限り手助けして生活をしていかなくてはいけない。たとえば生活費を渡さないときや理由もないのに同居を拒否している、夫が虐待をして家から追い出したなどの家出をしなければいけないような理由が他にあるといったような場合が悪意の遺棄にあたる。
他にも健康なのに夫が仕事をしないことなども当てはまる。夫婦関係がうまくいかない場合に冷却期間として別居をしたり、子供の教育上で必要な別居はこの悪意の遺棄には当たらない。結婚してたった2か月で悪意の遺棄が通って離婚しているケースもある。結婚をしている期間よりも悪意の遺棄が明確にわかることに離婚の判定がかかっていますから期間が短いから無理とあきらめなくても大丈夫だ。