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離婚で後悔しないための決め事とは?

離婚で後悔しないために 離婚
離婚で後悔しないためにはいくつかの決め事をする
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はじめに

離婚は強いストレスがかかるとともに、その後の影響も決して少なくはありません。離婚の仕方によってはストレスや金銭的なことから後悔することがあるかもしれません。そうならないための基礎知識を紹介します。

離婚時に決める親権について

離婚をした場合には子供の親権を考えなければいけない。子供の親権は子供を育てていく、身上監護権、財産管理権を持っている人をいう。一緒に暮らしていて育てていても親権を持っていない人も中にはいる。その場合は身上監護権と財産管理権は相手が持つ。

真剣を持てるのは夫婦のどちらか一方

離婚をするまでは子供が成人するまでは夫婦が子供の親権を持っているのだが離婚をしてからはどちらかが親権を持つ形になる。協議離婚をした場合には、未成年の子供の親権を決めてから離婚届に記入しなければ離婚届を提出しても受理されない。

安易に親権を決めると後悔する

離婚の際の親権者を決める場合には夫婦で話し合いをしたうえで決めるのが一番の方法なのだ。場合によっては子供の親権を取り合って話し合いが進まないケースも多いだ。その場合には家庭裁判所に申し出をして調停を行うか裁判を行うかして真剣を決める。調停離婚のときには子供の親権の決定もいっしょに申し立て可能だ。

裁判では子供のメリットから判定される

裁判所では子供の親権を決めるときにはどちらの親を親権者にした方が、子供にとってメリットが大きいのか、子供の福祉にとっていいのかということを重点的に考えて決められる。経済的なこともある。子供に対しての愛情や子供の年齢や育て方や意欲なども重視して決められる。

子供が複数の場合は親権を分けられる

子供が複数いる場合には親権を分けることもできる。調停や裁判の場合にはどちらかが全員の親権を持つことが原則だ。

離婚の面接交渉権

離婚の面接交渉権は離婚をした後に親権者になれなかった方の親が子供に面会をしたり、電話をしたり、手紙などを送って連絡を取るといった子供に接することができるようにするための権利のことをいう。

面接交渉権は持つことができる

親なら必ず持っていてもいい権利で、これを親権者が拒否することはできないし阻止することもできない。離婚後の面接交渉権は親権者と違い、民法などには規定されていない権利だ。家庭裁判所でも認められていることだから親権を持たなかった方はこの権利を使うことが可能だ。

離婚前に子供との面接方法を取り決める

面接交渉は夫婦で話し合いをして離婚後どうしていくのかを決めるのが一番の方法なのだ。もしも話し合いで決めることができない場合には、家庭裁判所で子の監護に関する処分の面接交渉の調停申し立てを行わなければいけない。ここで決まらない場合には離婚のときと同じで審判をする。面接交渉は離婚後にいつどこでどれくらいの時間、どうやって会うことができるのか、子供と接することはについて決める。

面接交渉権は合意書を作成する

離婚後にトラブルや争い人らないためにも離婚合意書を書いておくことや書面に残しておいた方がいいだろう。面接交渉が必ず得られない場合もある。たとえば親が子供に会うことによって養育に支障が出る場合などは権利を持っていたとしても、通らないこともある。親が子供に会いたい気持ちはもちろんだ。会うことで子供の体調や心が傷つくようなことになる場合は使わない方がいいだろう。

離婚後は戸籍を変えることができる

結婚をしているときには夫婦の戸籍は1つになっている。離婚をすれば戸籍が別々になる。結婚して夫の姓を夫婦名前としている場合には夫を戸籍筆頭者にする戸籍を作って、妻は夫の戸籍に入っている状態になっているだろう。こうした夫婦が離婚をすると妻の戸籍が夫の戸籍の配偶者の欄から除籍されるので、妻の籍は結婚する前の親の戸籍に入ることもできる。

自分で戸籍をつくることができる

自分で戸籍を作ることもできる。一般的には妻の名前は結婚前の名前に戻る。戸籍と名前は選ぶことができる。その方法は3種類だ。離婚前の戸籍と名前に戻るのか、そして結婚前の名前に戻って自分の戸籍を作る、最後に離婚をしてからも結婚中の名前にして自分の戸籍を新しく作る、この三つの方法を選ぶことができる。

結婚時の名字をそのまま使うことができる

離婚をしてからも結婚をしていたときの名前をそのまま使っている人は多いだ。離婚をしてからもそのまま名前を継続して使う場合には、離婚してから3か月以内に届を出す必要がある。離婚届には結婚前の姓に戻る方の戸籍について記す欄ががある。離婚をするときには最初に離婚後の籍や名前をどうするのか考えておかなくてはいけない。

家庭裁判所で変更するケース

しかし離婚をした後に生活が変わると心変わりをして、離婚のときに決めた名前を変更したい人もいる。その場合は氏変更許可の申し立てをして家庭裁判所にいって許可が取れれば離婚のときに決めた名前から変更も可能だ。

離婚時には医療保険を考える

離婚をしてからさまざまな手続きをしなければいけないが、医療保険もその一つだ。日本の医療保険には『健康保険』『共済組合』『国民健康保険』の3つがある。

健康保険証は世帯や勤務先で変わる

健康保険証は医療保険の種類に関係なく世帯ごとにつくられている。結婚をしているときには世帯主が医療保険のお金を支払っていたから扶養されている配偶者や子供は特に保険料を払わなくてもよかったのだ。

会社勤めをしていなければ国民保険に加入

離婚をして扶養家族から外れてしまったら医療保険の資格がなくなるので自分が世帯主になって国民健康保険に入って支払っていく必要がある。国民健康保険に入るときは自治体で手続きをして、会社員になる場合には健康保険に入るので勤務先で手続きする。子供の場合には自治体に異動届けを出す必要が出てくる。

医療保険の資格喪失証明書が必要

医療保険の変更加入手続きは医療保険の資格喪失証明書が必要で、離婚をしてから前の配偶者から必ず送ってもらうようにする。もしも離婚後すぐに仕事につけない場合や収入が安定しない、少ないという理由で、医療保険の保険料を支払うことができない場合には、医療保険料を減額して得る制度もあるので、自治体へ行ってまずは相談してみよう。

子供は元配偶者の医療保険に入れる

この場合は減額措置が通れば安くなる。被扶養者の場合には離婚をしてから医療保険変更手続きを早めに行う。医療保険変更手続きには資格喪失証明書が必要だから元扶養者に送ってもらうようにする。子供は離婚してからも元配偶者の医療保険に入ることは可能だ。

離婚の回避も考えてみる

離婚は誰もが避けて通れるなら通りたいと思っているだろう。夫婦の中に何らかの原因があったとしても離婚回避ができるケースもある。どのような場合に離婚回避が可能なのかポイントを挙げてみたいだろう。

不倫で離婚する場合

まず相手が不倫をしていることがもうすでに分かっていて、相手も隠そうとしていないのに、家に帰っている場合には離婚回避がまだできるケースだ。そして子供には愛情があって子供については協力的である、大切にしてくれている場合も離婚回避が可能だ。生活費は離婚回避の基準になる。配偶者や家庭、子供のこと場合を考えている人の場合にはちゃんと生活費を入れてくれるだろう。

暴力などがない場合

離婚をしたいと思っていても生活費をきちんと入れているのならまだ離婚回避の望みは高いだろう。そして身体的な暴力も、精神的な暴力もどちらにおいても暴力は一切ない場合には話し合いをしてお互いの気持ちを伝えあえばまだまだ離婚回避は可能な範囲だ。離婚の原因は必ずしも浮気や不倫ばかりではない。浮気や不倫をしていると夫婦だけの問題ではないから、離婚回避をするは難しくなってくる。

両親が関係する場合

浮気も不倫もしていないのであれば、離婚回避の望みは高いだろう。そして夫婦の間の問題が相手の両親や自分の両親を含めて問題になっている場合で、協力や応援をしてくれている場合にはまだ離婚回避の可能性は高いだろう。例えば、結婚相手の親の会社に勤めている、あるいは取引先になっているなどだ。

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