離婚で損しない!知っておきたいお金のこと

離婚のお金について 離婚
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離婚の費用は立場で異なる

離婚にはいろいろと費用がかかる。たとえば別居中には生活費といわれている婚姻費用も必要になる。離婚するときには慰謝料や財産分与、子供がいる場合には教育費も必要になる。これらの離婚給付金は必ずトラブルや問題になることとして知られている。例えば女性で専業主婦の場合には離婚をしてからも離婚をする前と同じレベルの生活を続けるは絶対に不可能だ。

お金については離婚前に決める

仕事がすぐに見つかって安定した職業につけるとも保障はならない。男性の場合でも、子供を妻が親権を持って子育てしていく場合には養育費を仕送りしなければならないからお互いお金が必要になる。離婚をするは夫婦の間のことだけでなく毎日の生活の面でかなりお金がかかってしまう。お金については離婚してからどうなるのかよく考えたうえで離婚を決めたときから情報収集をしたり、準備や心構えなども必要になる。

慰謝料の請求できる期間は不法行為から3年以内

離婚の慰謝料は結婚をしているときに苦痛を受けた場合に損害賠償金としてもらえる。金額などは特に決められていませんから双方の話し合いになる。請求できる期間があり不法行為から3年以内とされている。そして離婚の際の財産分与についてだ。結婚をしているときに二人で築いた財産を分ける。貢献度によって財産は変わってくる。請求期間は離婚が成立してから2年以内と決められているから、離婚が成立してすぐにでも財産についての話し合いを持った方がいいだろう。

離婚の慰謝料は精神的な苦痛で変わる

離婚の際の慰謝料は離婚をする原因を作った方が苦痛を受けた人に支払う損害賠償金のことだ。慰謝料を請求できるケースは、離婚の原因が暴力であったり、精神的な虐待や不貞行為といったようなことで、どちらか一方に非がある場合だけでなく、浪費であったり、借金や性交渉を拒否する、病気を隠しいた、犯罪を犯したなどの場合にも慰謝料を得ることが可能だ。

婚姻関係が破たんしているだけでは慰謝料にならない?

離婚の慰謝料はさまざまなケースで支払ってもらえる。場合によっては請求できないケースもある。たとえば結婚関係が破たんしているのだがその原因はお互いにある場合や、どちらに離婚の原因がるのかわからない場合、離婚の原因を作った本人が慰謝料を求めた場合ももちろん支払われない。離婚の慰謝料は不法行為に対して支払われる損害賠償請求だから、夫婦どちらかに責任がある場合にだけ支払われる。

離婚の慰謝料は損害賠償金の役割もある

どちらが原因かわからないとか、どちらにも原因がある場合には慰謝料請求ができないので注意しよう。離婚の慰謝料は損害賠償金という役割もあるからだ。浮気をしたり、暴力をふるったり、あきらかな不法行為はそれにあたる。

しかし相手に対して何か不満がたまって離婚をした場合に、相手に対しての不満が離婚の原因なら慰謝料は発生しづらく、また慰謝料は払いたくないと思う人も多いだろう。一方で、払えば離婚ができるなら手切れ金として支払う人もいる。

離婚の慰謝料の相場は200万円~300万円

離婚をするときには必ず慰謝料が発生するとは限らない。離婚する際に慰謝料が発生する人はほんの一握りの人だ。離婚の際の慰謝料の金額は特にこれといって法律で決められているのではないから、それぞれ夫婦間で話し合いの元に決める。

精神的な苦痛を考えた額

結婚生活をしていたときの期間や別居の期間、どれくらい精神的に苦痛を感じたのか、こどもがいるのか、財産についてや経済力、養育費などについても視野に入れたうえで慰謝料は計算される。一般的に離婚の際の慰謝料はどれくらいになっているのかと、慰謝料の相場観は、200万円から300万円が一般的だ。

一括払いの方がさっぱり切れる

離婚の慰謝料は計算しにくいといわれている。その理由は、精神的苦痛は人によって感じ方も違うのでそれを金額で表すことは難しい。極端に言えば何円でも請求することが可能だ。だ。相手が払えないような金額を請求しても意味がないので、相手の経済状況についてもよく理解したうえで慰謝料の額を決める必要がある。分割で慰謝料を支払ってもらえば高額な金額でも可能だと思っている人も多いと思う。

分割支払いにすると滞る可能性がある

分割にしてしまうと、途中で途絶えて支払われなくなる可能性も高くなるので、一括で支払える額を提示した方が離婚の慰謝料の請求のときにはいいだろう。少し多めの金額で提示しておいて、あとで下げる方法がスムーズにいく方法だ。

離婚の財産分与は貢献度で考える

離婚の財産分与は結婚をしているときに夫婦お互いが協力して築いてきた共有の財産を分けることをいう。この離婚の財産分与は大きく分けると4つの要素が含まれている。

清算的財産分与は夫婦の共有財産を分ける

まず一つ目は清算的財産分与といわれるもので、こちらは結婚をしているときに築いてきた二人の財産を夫婦で分けることだ。名義や権利がたとえ今はどちらかの名前になっていても財産を築くためには夫婦で協力したと思われる場合には貢献度によって財産を分ける。

不要的財産分与は相手の不利益を考慮する

そして次の要素としては不要的財産分与だ。離婚をすることでどちらかが経済的に不利になってしまう場合には不要的な財産分与をする。たとえばずっと専用主婦だった女性が病気や年齢的に働くことができないときや、子供が小さくて仕事ができないような経済的に働くことが難しいような場合には、夫は妻が経済的に自立できるようになるまで生活費を保障しなくてはいけないことなる。

慰謝料的財産分与は慰謝料を含む

そして三つ目としては慰謝料的財産分与がある。これは財産分与と慰謝料を一緒に考えてお金を払ったりする方法だ。最後の要素としては過去の結婚費用の清算がある。こちらは過去に結婚にかかった生活費を財産分与の中に入れる方法だ。一般的には結婚している間に婚姻費用分担請求として手続きが取られるケースがある。このように離婚の際の財産分与についてはさまざまな要素があるのできちんと理解したうえで適当なものを得る必要がある。

養育費は事前に取り決めを行う

離婚の養育費は養育費は子供を養う際に必要なお金だ。たとえば子供の衣食住にかかるようなお金もそうだし、医療費や教育費なども含まれる。娯楽費なども必要だ。子供を育てていくのはたくさんの費用がかかるのでその費用を養育費という。

養育費は離婚した相手に支払うのではない

離婚をして夫婦の結婚関係はなくなってしまう。親と子の関係は一生続く。親は子供が成人するまで扶養しなければいけないことは義務だ。子供と一緒に生活をしている親はいろいろと負担しなければいけませんから一緒に生活していない親も養育費を支払って直接的ではないが育てていく費用を負担しなければいけない。養育費は離婚した相手に支払う感覚ではなくて、子供に支払うと考える。

養育費は全額先払いもある

離婚の際の子供への養育費の額は、今子供を養育するためにいくらくらいかかっているのかということや、これから先子供が成人するまでにいくら必要なのか、こどものことに必要なお金を計算したうえで夫婦で相談する。養育費を支払っていく期間や、支払う方法などはさまざまで日本では養育費は毎月振り込んでいる人が多いだろう。お金を持っている人などは、全額先払いで渡しておくケースもある。日本では毎月仕送りするのが一般的だ。後でトラブルにならないためにも離婚合意書や公正証書をつくって、養育費をきっちりと支払ってもらえるように書面に残す必要がある。

離婚の弁護士費用

離婚の弁護士費用は依頼をした時点で着手金を支払わなければいけないし、解決をした場合には報奨金が必要だ。弁護士に何か依頼する場合には日当や交通費なども必要だ。

離婚の弁護士費用は相談から始まる

離婚の際の弁護士にかかる費用の内訳がどうなっているのか紹介する。まず法律相談をするにあたっての相談費用の相場は30分5千円位が一般的だ。電話や直接会っての相談が一般的だ。そして離婚問題について依頼して受けてもらった場合には着手金が必要で、そして依頼した内容が解決した場合には報奨金が必要だ。この金額はそれぞれの弁護士事務所によっても違っている。

弁護士の拘束時間でも異なる

弁護士の日当については、は離婚の際に裁判所に来てもらうなどいろいろと拘束することはでてくるだろう。その場合だ。半日で往復2時間以上かかる場合などは30,000円から50,000円が相場だ。1日拘束する場合には50,000円から100,000円が一般的な相場になっている。

印紙代や弁護士の交通費なども費用

それ以外にも離婚で弁護士に依頼する場合には実費が必要で訴状にはるための印紙代や郵便切手代、保証金に保釈金、登録免許税や弁護士の交通費なども必要になってくる。一般的な離婚などの民事事件の着手金は経済的な利益が300万円以下の場合には着手金は8%となっていて、報奨金は16%と決められている。離婚がスムーズに進まない場合にはお金を支払ってでも弁護士に依頼した方がいいこともあるよく検討してみよう。

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