厚生年金保険法とは、厚生年金について定めた法律です。労働者の老齢、障害や死亡に対して保険給付を行ない、労働者やその家族あるいは遺族の生活を支えることを目的としています。厚生労働省により昭和29年(1954年)施行。被保険者や保険給付、給付期間、金額に関することが規定され、老齢厚生年金をはじめ障害厚生年金や遺族厚生年金など保険の種類も定められています。また、厚生年金基金や企業年金連合会についての規定も定められています。
厚生年金保険法が適用されるのは、常時5人以上の従業員を使用する事業所および船舶の他、常時従業員を使用する国、地方公共団体または法人の事業所です。
虚偽の届出や未納など、規定に反した場合、懲役刑か罰金刑に処されます。