人生で損しないために知っておきたい年金の種類

年金の種類とは ファイナンス
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わかっているようで意外と知らない年金。でも、年金にはさまざまな種類があることは覚えておきたいものです。なかには知っておかないと損する場合もあります。本原稿では、年金の種類や注意点について説明します。なお、内容に関しては執筆当時のもので内容が変わっている場合がありますので、ご注意ください。

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国民年金はすべての国民が対象

 国民年金とはすべての国民を対象とした年金制度のことです。国民に共通する給付として基礎年金が支給されることから基礎年金とも呼ばれます。基礎年金には全国民に共通する老齢基礎年金、国民年金に加入中に初診日がある病気・けがが原因で障害者になったときに支給される障害基礎年金、国民年金に加入中の人・国民年金に加入していた人で60歳以上65歳未満の人・老齢基礎年金を受給している人および受給資格期間を満たしている人、が死亡した場合に遺族に支払われる遺族基礎年金の3種類があります。

 老齢基礎年金は、原則として25年以上加入した人が65歳から受給できます。年金額は40年以上加入した場合満額となり、加入年数がそれに満たない場合は、加入期間に応じて減額されます。また、保険料を免除された期間の年金額が1/2となり、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間となりません

詳しくは>>国民年金

厚生年金はいつもらえばいいの?

 厚生年金とは会社などの法人に勤務する人を被保険者として保険料を徴収し、厚生年金保険から給付を行なう公的年金です。20歳以上の国民が強制的に加入する国民保険の上積みとして存在しています。老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金の三種類あり、老齢厚生年金は更に定額部分と報酬比例部分の老齢厚生年金に分けられます。

 老齢厚生年金の支給額は、「平均標準報酬月額×支給乗率×加入月数」で計算され、加入期間が20年以上である場合、配偶者や子の有無によって加給年金額が加算されます。定額部分の支給開始は60歳からが通常でしたが、今後は65歳以上からとなるため、現在は平成25年(2013年)を目途に段階的に支給開始年齢が引き上げられています。基準となるのは生年月日で、男性と女性で違いがあるので注意が必要です。また、報酬比例部分の老齢厚生年金も平成25年(2013年)から平成37年(2025年)にかけて、段階的に65歳に引き上げることとなっています。なお、支給開始年齢引き上げ後も60歳から受給することもでき、その場合年金額は減額されます。反対に70歳まで受給を遅らせるのも可能で、その場合年金額は増額されます。

詳しくは>>厚生年金保険に加入の方(会社員・公務員など)

障害年金の基本を知っておこう

 障害年金は、障害基礎年金と障害厚生年金に大きく分かれます。障害基礎年金とは、国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気や怪我について、初めて医師の診断を受けた日)のある病気や怪我で、年金法により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間に支給される年金です。障害等級に該当しない程度の状態の者が、65歳に達する前日までに新たな障害を負い、すべての障害を併合すると障害等級に該当する場合でも支給されます。この際、保険料納付用件は最後の障害の初診日が基準となりますが、請求は65歳に達してからでも行えます。

被保険者となった後すぐに障害を負い、被保険者期間がなくても全額支給されます。障害厚生年金も同じく、厚生年金に加入している間に初診日のある病気や怪我の場合、障害基礎年金に上乗せして支給される年金です。障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害の時は、3級の障害厚生年金が支給されます。

また、初診日から5年以内に病気や怪我が治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残った時には障害手当金(一時金)が支給されます。なお、年金法による障害等級の規定は、労災保険の障害(補償)年金の障害等級と別物なので注意が必要です。労災保険の障害等級は14段階で、目安として障害基礎年金・障害厚生年金の障害等級2級が、労災保険の障害等級5~7級に該当します。

 障害基礎年金の受給権は、死亡時もしくは障害厚生年金の障害等級3級よりも軽い状態である者が65歳に達した時に失効します。ただし、障害等級3級に該当しなくなったのが65歳より3年以内の場合は、3年を経過した時に失効となります。また、障害について労働基準法の障害補償を受けることが出来る場合は6年間、障害基礎年金の支給が停止されます。

詳しくは>>障害年金(受給要件・請求時期・年金額)

 

在職老齢年金の注意点とは

 在職老齢年金とは、60歳以降働きながら年金を受け取る場合、給料と年金額の合計が一定の基準額を超えると、年金額の全てあるいは一部が支給停止される制度です。

 就労して年金を納めているのに、働いていない人の方が年金を多く貰っているとの批判もありますが、そもそも年金とは働けない高齢者に対して創設されたもので、また、支給開始時期が遅い分だけ年金は増えることにもなります。

 在職老齢年金の仕組みは年齢層によって分かれ、65歳未満で在職し、厚生年金の被保険者となっている場合、総報酬月額相当額(ボーナス込み年収の月割り額)と老齢厚生年金月額の合計が支給停止調節開始額を上回ると、賃金の増加の1/2の割合で年金が停止され、支給停止調節変更額を上回ると、賃金の増加分だけ年金が停止します。在職中であっても賃金と老齢厚生年金の合計が支給停止調節開始額まで達するまでは、年金の全額が支給されます。なお、支給停止調節額は賃金や物価の変動によって毎年度見直され、停止額が47万円となっています。

詳しくは>>在職老齢年金

遺族年金を受け取るための条件とは?

遺族年金とは生活の担い手が死亡した場合、残された遺族に支給される公的年金です。

国民年金に加入中もしくは60歳を過ぎて国民年金に加入していないが年金の受給資格を満たしていた人が亡くなった時、その人によって生計を維持されていた妻、または子に遺族基礎年金が支給されます。

生計の維持とは、夫の死亡当時一緒に暮らしていて年収が850万円未満、もしくは将来にわたって年収が850万円未満になる場合に認められます。

遺族基礎年金を受給するには、被保険者(夫)、妻、子それぞれが要件を満たす必要があります。

まず被保険者は、死亡月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること、または死亡月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。

次に妻は、夫の死亡時に高校卒業(18歳到達年度末)前の子供、あるいは20歳未満の障害状態(障害等級1級か2級)の子供がいること。

最後に子は、父親の死亡時に高校卒業(18歳到達年度末)前であるか、20歳未満の障害状態(障害等級1級か2級)であることとされています。

子供がいない場合の寡婦年金とは?

子供がいない場合は、寡婦年金が受給されることがあります。

これは夫に先立たれた妻に対する年金です。受給要件は、夫では死亡月の前月までに第1号被保険者としての保険料納付期間及び保険料免除期間が計10年以上であり、亡くなった夫が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受給経験がない。

妻では夫によって生計を維持していた、夫との婚姻期間(事実婚含む)が10年以上、65歳未満である、となっています。

また、寡婦年金の支給期間は、夫の死亡時60歳未満であった妻は60歳から65歳まで、夫の死亡時60歳以上であった妻は夫の死亡時から65歳までとなります。

妻自身の老齢基礎年金が支給されるようになると、寡婦年金は支給されません。

遺族厚生年金は厚生年金の加入者が亡くなった場合、その人によって生計を維持されていた遺族に支給されます。

受給には、加入中の傷病が原因で初診日から5年以内に亡くなった場合、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしていることなどの条件があります。

また、夫、父母、祖父母が受ける場合は死亡時において55歳以上であることが条件で、支給開始は60歳からとなります。

詳しくは>>遺族年金

企業年金の注意点をご存知ですか?

 企業年金とは、企業が社員に対して年金を支給する仕組みです。公的年金を補完し、より豊かな老後生活に備えることを目的としており、運営形態などの違いによって厚生年金基金制度、確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度の三種に分けられています。支給方法は様々ですが、隔月の振り込みが一般的です。

 厚生年金基金は、企業や業界団体などが厚生労働大臣の認可を受けて設立する法人で、国の年金給付のうち老齢厚生年金の一部を代行するとともに、厚生年金基金独自の上乗せを行ない、年金試算を管理運用し、年金給付を行ないます。確定給付企業年金は、国の厚生年金の代行を行なわず、上乗せの年金給付を行ないます。厚生年金基金と違い、終身年金を原則としない、労使の合意によって柔軟な設計ができるなどのメリットがあります。確定拠出年金は、拠出された掛け金が個人別に明確に区分され、掛け金とその運用益との合計額をもとに給付金が決定されます。それまでの企業年金と違い、中小零細企業や自営業者も加入でき、転職時の年金資産の移換も十分に行なえるなどのメリットがあります。

 上記三種の他に、税制適格退職年金、中小企業退職金共済制度、特定退職金共済制度も企業年金に含まれます。これからは企業の支払う退職金の負担を平準化するための制度で、会社や運営組織によって加入や掛け金の規則が異なります。なお、平成24年度末までに税制適格退職年金は廃止されますが、社員に約束している退職金規定の内容を廃止するものではありません。

 企業年金の設計には終身年金と有期年金があり、有期年金の場合あらかじめ定めた年数で支給が終了します。支給期間は10年もしくは15年と定めているところが多いようです。支給の終了後、日常生活に支障が出ないような資産運用が大切です。また、早期でない限り、受給権を持つ夫が亡くなると支給が終了することも多いことにも注意しましょう。

詳しくは>>企業年金

個人年金保険の種類を覚えておこう

国の年金制度が変わり、繰上げ、繰り下げ受給が可能になりました。しかし、国の年金だけでなく、自衛のために個人年金も考慮したい時代です。

個人年金とは、公的年金以外に個人で契約を結ぶ保険を言います。保険会社から販売されているものが多く、受給開始年齢の設定など個人の目的に応じた年金に加入できます。

大きくは次の6タイプに分類されます。

終身年金・・・被保険者が死亡するまで受け取れる

保証期間付終身年金・・・被保険者の生存中及び死亡後も一定期間受け取れる

確定年金・・・被保険者の生死問わず一定期間受け取れる

有期年金・・・被保険者の生存中のある時期まで受け取れる

保証期間付有期年金・・・一定期間は被保険者の生死にかかわらず支払われ、その後は生存のある時期まで支払われる

夫婦連生終身年金・・・被保険者の死亡時でもその配偶者が変わって受け取れる夫婦連生終身年金

個人年金は販売する保険会社によって掛け金や保証内容か変わるので、契約時によく注意する必要があります。

選び方のポイント

定額個人年金の場合は、費用コスト・戻り率・積立利率の3点を念頭に。

変額型個人年金の場合は、費用コスト・保険料の支払方・元本の最低保障・特別勘定数・死亡保障の5点を念頭に置く

定額個人年金は、年金の受取人が契約者または配偶者、年金の受取人が被保険者と同一、保険料払い込み期間が十年以上などの条件を満たすと、個人年金保険料控除の対象となります。変額個人年金は生命保険料控除の対象です。

個人年金は契約から年金給付が完了するまで長期に及ぶので、契約する保険会社にも注意しなければなりません。JCR(株式会社日本各付研究所)のHP内で、各金融機関の格付けが閲覧できるので、契約先を選ぶ際の参考にするとよいでしょう。

確定拠出年金のことを知っておこう

 確定拠出年金とは、拠出された掛け金が個人ごとに明確に区分され、掛け金とその運用収益との合計額をもとに年金給付額が決定される年金制度です。米国の税制を規定する条文に、401条(k)として追加されたことから、401k制度とも呼ばれます。一般的に、国民年金などの公的年金は、被保険者の死亡時に受給が終了する給付型でした。拠出型と呼ばれる確定拠出年金では、将来受け取る年金総額が確定しているため、被保険者の死亡時、資産残高を一時金として受給できます。

 確定拠出年金には、加入者個人が運用方法を決定できる、運用が好調ならば年金額が増える、勤続3年以上なら年金資産の持ち運びが可能などのメリットがあります。また、確定拠出年金の拠出金は全額が所得控除の対象となり、更に運用時の利益も課税対象から除外されるなど、税制面での優遇が受けられます。一方デメリットとしては、投資リスクを加入者が負い、運用が不調ならば年金額が減る、年金額が事前に確定せず将来の計画が立てにくい、運用のための一定の知識が必要、原則支給開始年齢までに途中引き出しができないなどがあります。ただ、途中引き出しに関しては、おおむね60歳を支給開始年齢としており、公的年金より早く受給できます。さらに、支給開始年齢以降に収入があっても、支払いは減額されません。

 税制での優遇や、確定した年金額をきっちり支給されるなどメリットのある確定拠出年金ですが、運用に失敗するリスクを常に念頭に置かなければいけません。確定拠出年金への加入には資産運用の知識の習得は欠かせない他、運用受託機関に任せる場合でもきちんと運用計画を練り、少なくとも四半期ごとに資産状況を把握しておくべきでしょう。

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