「年金」という言葉は、誰しも聞いたことがあると思います。でも実際、年金にどんな種類があるのか、どうすれば受給できるのか、どれくらいの額をいつから受け取れるのか、正確に知っている人は多くないのではないでしょうか。
年金制度について、知っておかないと損する知識もあります。そこで、この記事では、年金の種類や注意点について紹介します。
※執筆当時の情報ゆえ一部内容が変わっている場合もありますので、ご注意ください。
国民年金はすべての国民が対象
国民年金は、すべての国民を対象とした制度です。国民に共通する給付という意味から、基礎年金とも呼ばれます。
年金には、3種類あります。1つ目は、全国民に共通する「老齢基礎年金」。
2つ目は、病気・怪我によって障害者になったとき支給される「障害基礎年金」。
そして3つ目は、国民年金に加入しているか加入していた60歳以上65歳未満の人、老齢基礎年金を受給している人および受給資格を満たしている人が死亡した場合に遺族に支払われる「遺族基礎年金」です。
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合、60歳から受給できます。年金額は20〜60歳までの40年間の保険料を全て納めると満額となり、加入年数がそれに満たない場合は加入期間に応じて減額されます。
なお、保険料の未納期間は、年金額計算の対象期間とはなりません。
詳しくは>>国民年金
厚生年金はいつもらえる?
厚生年金は、会社などの法人に勤務する人を被保険者として保険料を徴収し、厚生年金保険から給付を行なう公的年金です。20歳以上が加入する国民年金の上積みとして存在しています。
厚生年金には「老齢厚生年金」「障害厚生年金」「遺族厚生年金」の3種類があり、そのうち老齢厚生年金は「定額部分」と「報酬比例部分」の2種類に分けられます。
老齢厚生年金の支給額は、「平均標準報酬月額×給付乗率×加入月数」で計算され、加入期間が20年以上である場合、配偶者や子の有無によって加給年金額が加算されます。
老齢厚生年金の支給開始時期は、定額部分と報酬比例部分ともに、2026年現在では原則65歳以上からです(基準となるのは生年月日で、男性と女性で違いがあります)。
なお、60歳からでも受給できますが、その場合、年金額は減額されます(繰上げ受給)。反対に70歳まで受給を遅らせることも可能で、その場合、年金額は増額されます(繰下げ受給)。
詳しくは>>厚生年金保険に加入の方(会社員・公務員など)
障害年金の基本を知っておこう
障害年金は、障害基礎年金と障害厚生年金に大きく分かれます。
【障害基礎年金】
国民年金への加入期間か、20歳前または60歳以上65歳未満の未加入期間に初診日のある病気や怪我により障害等級表(1級・2級)の障害状態にある間、支給される年金です。
障害等級に該当しない程度の状態の者が、65歳に達する前日までに新たな障害を負い、すべての障害を併合すると障害等級に該当する場合でも支給されます。この際、保険料納付用件は最後の障害の初診日が基準となりますが、請求は65歳に達してからでも行えます。
被保険者となった後すぐに障害を負い、被保険者期間がなくても全額支給されます。
障害基礎年金の受給権は、死亡時もしくは障害厚生年金の障害等級3級よりも軽い状態である者が65歳に達した時に失効します。ただし、障害等級3級に該当しなくなったのが65歳より3年以内の場合は、3年を経過した時に失効となります。また、障害について労働基準法の障害補償を受けることが出来る場合は6年間、障害基礎年金の支給が停止されます。
【障害厚生年金】
障害基礎年金と同じく、厚生年金に加入している間に初診日のある病気や怪我の場合、障害基礎年金に上乗せして支給される年金です。障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害の時は、3級の障害厚生年金が支給されます。
また、初診日から5年以内に病気や怪我が治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残った時には障害手当金(一時金)が支給されます。
なお、年金法による障害等級の規定は、労災保険の障害(補償)年金の障害等級と別物なので注意が必要です。労災保険の障害等級は14段階で、目安として障害基礎年金・障害厚生年金の障害等級2級が、労災保険の障害等級5~7級に該当します。
詳しくは>>障害年金(受給要件・請求時期・年金額)
在職老齢年金の注意点とは
在職老齢年金とは、60歳以降働いて厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受ける場合、受給年金の月額と給料に応じて、年金額の一部または全てが支給停止される制度です。
在職老齢年金の仕組みは年齢層によって分かれ、65歳未満で在職し、厚生年金の被保険者となっている場合、総報酬月額相当額(ボーナス込み年収の月割り額)と老齢厚生年金月額の合計が支給停止調節開始額を上回ると、賃金の増加の1/2の割合で年金が停止され、支給停止調節変更額を上回ると、賃金の増加分だけ年金が停止します。
在職中であっても賃金と老齢厚生年金の合計が支給停止調節開始額まで達するまでは、年金の全額が支給されます。なお、支給停止調節額は賃金や物価の変動によって毎年度見直され、2026年現在は月額65万円となっています。
詳しくは>>在職老齢年金
遺族年金を受け取るための条件とは?
遺族年金は、生活の担い手が死亡した場合、残された遺族(配偶者、子)に支給される公的年金です。国民年金に加入中もしくは60歳を過ぎて国民年金に加入していないが年金の受給資格を満たしていた人が亡くなった時、その人によって生計を維持されていた配偶者、または子に遺族基礎年金が支給されます。
「生計を維持」とは、死亡当時一緒に暮らしていて年収が850万円未満、もしくは将来にわたって年収が850万円未満になる場合です。
「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の2種類があり、亡くなった方の年金加入状況などにより、どちらかまたは両方が支給されます。
【遺族基礎年金】
以下1〜3のいずれかを満たしている方が亡くなった場合、支給されます。
- 国民年金の被保険者である間に死亡
- 国民年金の被保険者で60歳以上65歳未満、日本国内に住んでいて死亡
- 老齢基礎年金の受給資格を満たしていて死亡
1・2については、死亡日前日に、保険料納付済期間(免除期間含む)が加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし死亡者が65歳未満なら、前々月までの1年間に保険料の未納がなければOKです。
なお、受給者対象者となる配偶者は、高校卒業(18歳到達年度末)前の子ども、あるいは20歳未満の障害状態(障害等級1級か2級)の子どもがいることが要件です。
子は、親の死亡時に高校卒業(18歳到達年度末)前であるか、20歳未満の障害状態(障害等級1級か2級)であることが要件です。
【遺族厚生年金】
以下1〜4のいずれかを満たしている方が死亡した場合、遺族に遺族厚生年金が支給されます。
- 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡
- 厚生年金保険の被保険者である間に死亡
- 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気や怪我で初診日から5年以内に死亡
- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡
なお、受給できる方は、死亡者に生計を維持されていた以下の遺族のなかで、最も優先順位の高い人です。
- 子のある配偶者
- 子
- 子のない配偶者
- 父母
- 孫
- 祖父母
詳しくは>>遺族年金
子どもがいない場合の寡婦年金とは?
寡婦年金とは、夫に先立たれた、子どもがいない妻に受給される年金です。年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3です。
受給要件は、夫が、死亡月の前月までに第1号被保険者として保険料納付期間および免除期間が計10年以上であること。老齢基礎年金または障害基礎年金の受給経験がないこと。
そして妻本人は、夫によって生計を維持していたこと。事実婚を含めた婚姻期間が10年以上であること。
支給期間は、夫が60歳未満であった場合は、妻本人の60歳から65歳まで。夫が60歳以上であった場合は、死亡時から妻本人の65歳までとなります。
ただし妻自身の老齢基礎年金が支給されるようになると、寡婦年金は受給できません。
詳しくは>>寡婦年金
企業年金の注意点をご存知ですか?
企業年金とは、企業が社員に対して年金を支給する仕組みです。公的年金を補完し、より豊かな老後生活に備えるために設けられています。
運営形態などの違いにより、厚生年金基金、確定給付企業年金、企業型確定拠出年金の3種に分けられています。支給方法は様々ですが、隔月の振り込みが一般的です。
【厚生年金基金】
企業や業界団体が厚生労働大臣の認可を受けて設立する法人です。年金試算を管理運用し、年金給付を行ないます。
国の年金給付のうち老齢厚生年金の一部を代行するとともに、厚生年金基金独自の上乗せを行ないます。
【確定給付企業年金】
国の厚生年金の代行を行なわず、上乗せの年金給付を行ないます。厚生年金基金と違い、終身年金を原則としない、労使の合意によって柔軟な設計ができるなどのメリットがあります。
【確定拠出年金】
拠出された掛け金が個人別に明確に区分され、掛け金とその運用益との合計額をもとに給付金が決定されます。それまでの企業年金と違い、中小零細企業や自営業者も加入でき、転職時の年金資産の移換も十分に行なえるなどのメリットがあります。
上記三種の他に、税制適格退職年金、中小企業退職金共済制度、特定退職金共済制度も企業年金に含まれます。これからは企業の支払う退職金の負担を平準化するための制度で、会社や運営組織によって加入や掛け金の規則が異なります。なお、平成24年度末までに税制適格退職年金は廃止されますが、社員に約束している退職金規定の内容を廃止するものではありません。
企業年金の設計には終身年金と有期年金があり、有期年金の場合あらかじめ定めた年数で支給が終了します。支給期間は10年もしくは15年と定めているところが多いようです。支給の終了後、日常生活に支障が出ないような資産運用が大切です。また、早期でない限り、受給権を持つ夫が亡くなると支給が終了することも多いことにも注意しましょう。
詳しくは>>企業年金
個人年金保険の種類を覚えておこう
国の年金制度が変わり、繰上げ、繰り下げ受給が可能になりました。しかし、国の年金だけでなく、自衛のために個人年金も考慮したい時代です。
個人年金とは、公的年金以外に個人で契約を結ぶ保険を言います。保険会社から販売されているものが多く、受給開始年齢の設定など個人の目的に応じた年金に加入できます。
大きくは次の6タイプに分類されます。
終身年金・・・被保険者が死亡するまで受け取れる
保証期間付終身年金・・・被保険者の生存中及び死亡後も一定期間受け取れる
確定年金・・・被保険者の生死問わず一定期間受け取れる
有期年金・・・被保険者の生存中のある時期まで受け取れる
保証期間付有期年金・・・一定期間は被保険者の生死にかかわらず支払われ、その後は生存のある時期まで支払われる
夫婦連生終身年金・・・被保険者の死亡時でもその配偶者が変わって受け取れる夫婦連生終身年金
個人年金は販売する保険会社によって掛け金や保証内容か変わるので、契約時によく注意する必要があります。
選び方のポイント
定額個人年金の場合は、費用コスト・戻り率・積立利率の3点を念頭に。
変額型個人年金の場合は、費用コスト・保険料の支払方・元本の最低保障・特別勘定数・死亡保障の5点を念頭に置く
定額個人年金は、年金の受取人が契約者または配偶者、年金の受取人が被保険者と同一、保険料払い込み期間が十年以上などの条件を満たすと、個人年金保険料控除の対象となります。変額個人年金は生命保険料控除の対象です。
個人年金は契約から年金給付が完了するまで長期に及ぶので、契約する保険会社にも注意しなければなりません。JCR(株式会社日本各付研究所)のHP内で、各金融機関の格付けが閲覧できるので、契約先を選ぶ際の参考にするとよいでしょう。
確定拠出年金のことを知っておこう
確定拠出年金とは、拠出された掛け金が個人ごとに明確に区分され、掛け金とその運用収益との合計額をもとに年金給付額が決定される年金制度です。米国の税制を規定する条文に、401条(k)として追加されたことから、401k制度とも呼ばれます。一般的に、国民年金などの公的年金は、被保険者の死亡時に受給が終了する給付型でした。拠出型と呼ばれる確定拠出年金では、将来受け取る年金総額が確定しているため、被保険者の死亡時、資産残高を一時金として受給できます。
確定拠出年金には、加入者個人が運用方法を決定できる、運用が好調ならば年金額が増える、勤続3年以上なら年金資産の持ち運びが可能などのメリットがあります。また、確定拠出年金の拠出金は全額が所得控除の対象となり、更に運用時の利益も課税対象から除外されるなど、税制面での優遇が受けられます。一方デメリットとしては、投資リスクを加入者が負い、運用が不調ならば年金額が減る、年金額が事前に確定せず将来の計画が立てにくい、運用のための一定の知識が必要、原則支給開始年齢までに途中引き出しができないなどがあります。ただ、途中引き出しに関しては、おおむね60歳を支給開始年齢としており、公的年金より早く受給できます。さらに、支給開始年齢以降に収入があっても、支払いは減額されません。
税制での優遇や、確定した年金額をきっちり支給されるなどメリットのある確定拠出年金ですが、運用に失敗するリスクを常に念頭に置かなければいけません。確定拠出年金への加入には資産運用の知識の習得は欠かせない他、運用受託機関に任せる場合でもきちんと運用計画を練り、少なくとも四半期ごとに資産状況を把握しておくべきでしょう。


