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60歳になる前にチェックしたい特別支給の老齢厚生年金とは

老齢厚生年金とは ファイナンス
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 老齢厚生年金の支給は65歳からですが、一定の要件を満たしていれば60歳から65歳までの間に支給できます。それを特別支給の老齢厚生年金と言います。支給要件は老齢基礎年金の受給資格を持つ、厚生年金の被保険者期間が1年以上、支給開始年齢に達していることの3つ。このうち老齢基礎年金の受給資格は、国民年金保険料の納付済期間と保険料の免除期間および合算対象期間(カラ期間)を合わせて25年以上あることで得られます。カラ期間とは、国民年金に任意加入できるのに任意加入しなかった昭和36年4月以後の20歳以上60歳未満の期間のことです。

 支給される年金額は、定額部分と報酬比例部分、加給年金の合算で求められます。定額部分は保険の加入期間に、報酬比例部分は納付した保険料の総額にそれぞれ比例して増減するので、支給額は個人の加入期間と納付金額によって変化します。受給者が65歳になったら定額部分は老齢基礎年金、報酬比例の部分は老齢厚生年金に移行されます。

 支給開始年齢は最も早くて60歳とされていますが、男性で昭和16年4月1日以前の生まれ、女性で昭和21年4月1日以前の生まれの人に限られています。それ以降の人は生年月日に応じて3年に1歳ずつ支給開始年齢が上がり、まずは定額部分、次に報酬比例部分の支給年齢が段階的に引き上げられます。2025年には男性は昭和36年4月2日、女性は昭和41年4月2日以降の生まれの人は支給されなくなるので、特別支給の老齢厚生年金は実質廃止となります。

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