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人生で損しないために知っておきたい年金の種類

人生で損しないために知っておきたい年金の種類 ファイナンス
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「年金」という言葉は、誰しも聞いたことがあると思います。でも実際、年金にどんな種類があるのか、どうすれば受給できるのか、どれくらいの額をいつから受け取れるのか、正確に知っている人は多くないのではないでしょうか。
年金制度について、知っておかないと損する知識もあります。そこで、この記事では、年金の種類や注意点について紹介します。

※執筆当時の情報ゆえ一部内容が変わっている場合もありますので、ご注意ください。

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国民年金は、すべての国民が対象!

国民年金は、すべての国民を対象とした制度です。国民に共通する給付という意味から、基礎年金とも呼ばれます。

年金には、3種類あります。1つ目は、全国民に共通する「老齢基礎年金」。
2つ目は、病気・怪我によって障害者になったとき支給される「障害基礎年金」。
そして3つ目は、国民年金に加入しているか加入していた60歳以上65歳未満の人、老齢基礎年金を受給している人および受給資格を満たしている人が死亡した場合に遺族に支払われる「遺族基礎年金」です。

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合、60歳から受給できます。年金額は20〜60歳までの40年間の保険料を全て納めると満額となり、加入年数がそれに満たない場合は加入期間に応じて減額されます。
なお、保険料の未納期間は、年金額計算の対象期間とはなりません。

詳しくは>>国民年金

厚生年金はいつもらえる?

厚生年金は、会社などの法人に勤務する人を被保険者として保険料を徴収し、厚生年金保険から給付を行なう公的年金です。20歳以上が加入する国民年金の上積みとして存在しています。
厚生年金には「老齢厚生年金」「障害厚生年金」「遺族厚生年金」の3種類があり、そのうち老齢厚生年金は「定額部分」と「報酬比例部分」の2種類に分けられます。

老齢厚生年金の支給額は、「平均標準報酬月額×給付乗率×加入月数」で計算され、加入期間が20年以上である場合、配偶者や子の有無によって加給年金額が加算されます。

老齢厚生年金の支給開始時期は、定額部分と報酬比例部分ともに、2026年現在では原則65歳以上からです(基準となるのは生年月日で、男性と女性で違いがあります)。
なお、60歳からでも受給できますが、その場合、年金額は減額されます(繰上げ受給)。反対に70歳まで受給を遅らせることも可能で、その場合、年金額は増額されます(繰下げ受給)。

詳しくは>>厚生年金保険に加入の方(会社員・公務員など)

障害がある場合、受け取れる年金

障害年金は、障害基礎年金障害厚生年金に大きく分かれます。

【障害基礎年金】
国民年金への加入期間か、20歳前または60歳以上65歳未満の未加入期間に初診日のある病気や怪我により障害等級表(1級・2級)の障害状態にある間、支給される年金です。
障害等級に該当しない程度の状態の者が、65歳に達する前日までに新たな障害を負い、すべての障害を併合すると障害等級に該当する場合でも支給されます。この際、保険料納付用件は最後の障害の初診日が基準となりますが、請求は65歳に達してからでも行えます。
被保険者となった後すぐに障害を負い、被保険者期間がなくても全額支給されます。

障害基礎年金の受給権は、死亡時もしくは障害厚生年金の障害等級3級よりも軽い状態である者が65歳に達した時に失効します。ただし、障害等級3級に該当しなくなったのが65歳より3年以内の場合は、3年を経過した時に失効となります。また、障害について労働基準法の障害補償を受けることが出来る場合は6年間、障害基礎年金の支給が停止されます。

【障害厚生年金】
障害基礎年金と同じく、厚生年金に加入している間に初診日のある病気や怪我の場合、障害基礎年金に上乗せして支給される年金です。障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害の時は、3級の障害厚生年金が支給されます。
また、初診日から5年以内に病気や怪我が治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残った時には障害手当金(一時金)が支給されます。
なお、年金法による障害等級の規定は、労災保険の障害(補償)年金の障害等級と別物なので注意が必要です。労災保険の障害等級は14段階で、目安として障害基礎年金・障害厚生年金の障害等級2級が、労災保険の障害等級5~7級に該当します。

詳しくは>>障害年金

 

在職老齢年金の注意点とは

在職老齢年金とは、60歳以降働いて厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受ける場合、受給年金の月額と給料に応じて、年金額の一部または全てが支給停止される制度です。

在職老齢年金の仕組みは年齢層によって分かれ、65歳未満で在職し、厚生年金の被保険者となっている場合、総報酬月額相当額(ボーナス込み年収の月割り額)と老齢厚生年金月額の合計が支給停止調節開始額を上回ると、賃金の増加の1/2の割合で年金が停止され、支給停止調節変更額を上回ると、賃金の増加分だけ年金が停止します。
在職中であっても賃金と老齢厚生年金の合計が支給停止調節開始額まで達するまでは、年金の全額が支給されます。なお、支給停止調節額は賃金や物価の変動によって毎年度見直され、2026年現在は月額65万円となっています。

詳しくは>>在職老齢年金

遺族も、年金を受け取れる

遺族年金は、生活の担い手が死亡した場合、残された遺族(配偶者、子)に支給される公的年金です。国民年金に加入中もしくは60歳を過ぎて国民年金に加入していないが年金の受給資格を満たしていた人が亡くなった時、その人によって生計を維持されていた配偶者、または子に遺族基礎年金が支給されます。
「生計を維持」とは、死亡当時一緒に暮らしていて年収が850万円未満、もしくは将来にわたって年収が850万円未満になる場合です。
「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の2種類があり、亡くなった方の年金加入状況などにより、どちらかまたは両方が支給されます。

【遺族基礎年金】
以下1〜3のいずれかを満たしている方が亡くなった場合、支給されます。

  1. 国民年金の被保険者である間に死亡
  2. 国民年金の被保険者で60歳以上65歳未満、日本国内に住んでいて死亡
  3. 老齢基礎年金の受給資格を満たしていて死亡

1・2については、死亡日前日に、保険料納付済期間(免除期間含む)が加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし死亡者が65歳未満なら、前々月までの1年間に保険料の未納がなければOKです。

なお、受給者対象者となる配偶者は、高校卒業(18歳到達年度末)前の子ども、あるいは20歳未満の障害状態(障害等級1級か2級)の子どもがいることが要件です。
子は、親の死亡時に高校卒業(18歳到達年度末)前であるか、20歳未満の障害状態(障害等級1級か2級)であることが要件です。

【遺族厚生年金】
以下1〜4のいずれかを満たしている方が死亡した場合、遺族に遺族厚生年金が支給されます。

  1. 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡
  2. 厚生年金保険の被保険者である間に死亡
  3. 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気や怪我で初診日から5年以内に死亡
  4. 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡

なお、受給できる方は、死亡者に生計を維持されていた以下の遺族のなかで、最も優先順位の高い人です。

  1. 子のある配偶者
  2. 子のない配偶者
  3. 父母
  4. 祖父母

詳しくは>>遺族年金

子どもがいない場合の寡婦年金

寡婦年金とは、夫に先立たれた、子どもがいない妻に受給される年金です。年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3です。

受給要件は、夫が、死亡月の前月までに第1号被保険者として保険料納付期間および免除期間が計10年以上であること。老齢基礎年金または障害基礎年金の受給経験がないこと。
そして妻本人は、夫によって生計を維持していたこと。事実婚を含めた婚姻期間が10年以上であること。

支給期間は、夫が60歳未満であった場合は、妻本人の60歳から65歳まで。夫が60歳以上であった場合は、死亡時から妻本人の65歳までとなります。
ただし妻自身の老齢基礎年金が支給されるようになると、寡婦年金は受給できません。

詳しくは>>寡婦年金

企業から支給される年金

企業年金とは、企業が社員に対して年金を支給する仕組みです。公的年金を補完し、より豊かな老後生活に備えるために設けられています。
運営形態などの違いにより、厚生年金基金確定給付企業年金企業型確定拠出年金の3種に分けられています。支給方法は様々ですが、隔月の振り込みが一般的です。

【厚生年金基金
厚生年金の老齢給付の一部を、厚生年金基金が国に代わって支給する制度です。ひとつの企業による「単独設立」、複数の企業による「連合設立」、業界団体などを母体に集った企業による「総合設立」の3種類に分かれます。
掛け金は、原則的に労使との折半。終身年金として支給されます。
※法改正により、2014年4月1日以降の新規設立は認められなくなりました。

【確定給付企業年金】
規約型企業年金と基金型企業年金の2種類に分かれます。規約型は、事業主が従業員の同意を得て、年金規約に基づいて掛金を外部に拠出することで年金資産を管理・運用し、給付を実施。基金型は、別法人として設立された企業年金基金が、年金資産を管理運用します。
厚生年金基金と違い、終身年金を原則としないこと、労使の合意で柔軟な設計ができることなどのメリットがあります。

【企業型確定拠出年金】
拠出された掛金が個人別に明確に区分され、掛け金とその運用益との合計額をもとに給付金が決定されます。年金資産の運用は、加入者が自己責任で行ないます。
従来の企業年金と違い、中小零細企業や自営業者も加入でき、転職時の年金資産の移換も十分に行なえるなどのメリットがあります。

上記3種の他、中小企業退職金共済制度や特定退職金共済制度も企業年金に含まれます。これらは企業の支払う退職金の負担を平準化するための制度で、会社や運営組織によって加入や掛け金の規則が異なります。

 企業年金の設計には終身年金と有期年金があり、有期年金の場合、あらかじめ定めた年数で支給が終了します。支給期間は10年もしくは15年と定めているところが多いようです。
支給の終了後、日常生活に支障が出ないような資産運用が大切です。また、早期でない限り受給権を持つ夫が亡くなると支給が終了する場合も多いので、注意しましょう。

詳しくは>>企業年金

保険会社から受け取る、個人年金

国の年金制度が変わり、繰上げ、繰下げ受給が可能になりました。しかし、国の年金だけでなく、自衛のために個人年金も考慮したい時代です。
個人年金とは、公的年金以外に個人で契約を結ぶ年金サービスのこと。保険会社から販売されているものが多く、受給開始年齢の設定など個人の目的に応じた年金に加入できます。

個人年金保険は、様々なタイプに分類できます。まず、運用方法によって「定額個人年金保険」と「変額個人年金保険」の2種類に分けられます。定額型は一定の条件を満たすと個人年金保険料控除の、変額型は生命保険料控除の対象になります。

【定額個人年金保険】
定額型は、契約時に決めた予定利率で運用する個人年金です。メリットは、受け取れる金額が決まっていること。安全性が高く、老後の生活設計が行いやすいと言えます。
デメリットは、物価が上昇すると年金額の価値が目減りしてしまうこと。契約時期の予定利率によっては、結果的に保険料が割高となることもあります。

【変額個人年金保険】
変額型は、株式や債券、投資信託による特別勘定で運用する個人年金です。運用実績によって年金額が保険料を上回るかもしれないことがメリットです。
反面、定額型のような年金額の最低保証がない不安定さがデメリットです。年金額の保険料下回りや元本割れといったリスクもあります。

個人年金は、運用方法のほか、受取期間によっても複数のタイプに分けられます。契約時に定めた年齢から死亡時まで受け取れる「終身年金」や、一定期間受け取れる「確定年金」「有期年金」などです。

【終身年金】
被保険者が生涯にわたり受け取れます。ただし、早期に死亡した場合は支払いが終了するため、元本割れの可能性もあります。対策として、保証期間を付ければ、保証期間中は生死に関わらず受給できます。

【確定年金】
被保険者の生死を問わず、一定期間にわたり受け取れます。受取期間中に被保険者が死亡しても、遺族が受け取れます。公的年金の支給時期と合わせるなど、老後資金の準備を計画的に行なえることがメリットです。

【有期年金】
被保険者の生存中のある時期まで受け取れる
支給の開始時点から一定期間、被保険者の生存中の特定時期まで受け取れます。一定期間内に死亡した場合は、その時点で支給が終了します。

個人年金は、保険会社によって掛金や保証内容か変わるので、契約を結ぶ前にしっかりと確認しておきましょう。例えばJCR(株式会社日本各付研究所)のHPでは各金融機関の格付けが閲覧できるので、契約先を選ぶ際の参考にしてみてください。

50代から始めるべき・やめるべきこと

日本の年金制度は複雑だからこそ、50代のうちに正しい知識を身につけ、老後に向けた具体的な準備をスタートさせることが大切です。ここで、今すぐ実践したいアクションを整理してみましょう。

区分具体的なアクション期待される効果
始めるべきことねんきん定期便の定期的な確認、個人年金やiDeCoの検討将来もらえる正確な額を把握し、不足分を賢く補える
やめるべきこと「国が何とかしてくれる」という不acek、制度の仕組みの放置直前になって慌てるリスクをなくし、損のない選択ができる

まとめ

複雑に思える年金制度ですが、その仕組みを一つずつ紐解いていくと、老後を支える心強い盾であることが分かります。国民年金や厚生年金といった公的な土台を正しく理解した上で、足りない部分を企業年金や個人年金で補っていく視点が、これからの50代には欠かせません。

「知っているか、知らないか」の差が、将来のゆとりを大きく左右する分かれ道。今のうちからご自身の加入状況や受給見込み額に関心を持ち、準備を始めておくことが大切です。不必要な不安を抱えるのは、もう終わりにしませんか。

セカンドライフを笑顔で迎えるために、今できる準備を少しずつ、楽しみながら進めていきましょう。あなたの豊かな未来を、心から応援しています。

Q&A

本記事のポイント3選

  1. 公的年金(国民年金・厚生年金)の受給要件や支給開始年齢(原則65歳)を正しく把握することが老後設計の基本となります。
  2. 障害年金や遺族年金、在職老齢年金など、万が一の事態や働きながら受給する際の注意点・減額リスクを知ることが大切です。
  3. 私的年金(企業年金・個人年金保険)を賢く組み合わせることで、公的年金だけでは不足する老後資金を安全に補填できます。

よくある質問

  • Q.国民年金と厚生年金は、何歳から受け取るのが一番お得?
    A . 原則は65歳支給ですが、受給を遅らせる「繰下げ受給」をすると年金額が増額されるため、健康状態や就労状況に合わせて慎重に選択するのがおすすめです。
  • Q260歳以降も働きながら厚生年金を受け取る場合、年金がカットされるのは本当ですか?A.はい、本当です。「在職老齢年金」の制度により、賃金と年金月額の合計が基準額(2026年現在は月額65万円)を超えると、年金の一部または全部が支給停止されます。
  • Q3障害年金は、仕事を続けていても受け取ることは可能ですか?
    A3障害の程度や受給要件(障害等級)を満たしていれば、仕事を続けていても障害年金を受給することは可能です。
  • Q4夫が亡くなった際、子どもがいない妻でも受け取れる年金はありますか?
    A4子どものいない妻には「寡婦年金」が支給される場合があります。ただし、夫の第1号被保険者期間が10年以上あることなど、一定の婚姻・受給要件が必要です。
  • Q5個人年金保険の「定額型」と「変額型」はどちらを選ぶべきですか?
    A5確実な老後設計を好むなら受け取り額が確定している「定額型」が適しており、インフレリスク対策や運用の成果を期待したい場合は「変額型」が選択肢となります。

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